教育者の地位利用についての、その「地位を利用して」の意味でございますが、教育者たる地位に伴う影響力を利用して選挙運動を行うことを意味するというふうにされているわけでございます。 これらに係る刑事裁判の判例も幾つかございます。また、私どもといたしましても、ある程度の類型化、整理を行ってきているところでございまして、こういう形で罰則は適用されているということでございます。
当該規定は、教育者たる地位に伴う影響力を利用して選挙運動を行うことを禁止するものでございまして、違反をした場合には、一年以下の禁錮または三十万円以下の罰金に処するものとされております。
結局のところ、その「地位を利用して」ということに該当するかというものについて、個別事案に即して、地位利用に当たるかどうかというのを判断せざるを得ないものと考えているところでございまして、この「地位を利用して」というのは、抽象的に言いますと、教育者たる地位に伴う影響力を利用してというようなことで考えられるわけでございまして、こういう考え方、こういうことで地位利用に当たるかどうかというのは個別具体に判断
○保坂委員 その問題なんですけれども、大変よい人材はとてもこれは貴重でよい、おまけに給料まで国家が補てんしてくれるわけですから、こんなにいい話はないということなんですけれども、しかし、道参考人が言われたように、必ずしもトップレベルの判事、検事がよき教育者たる資質を持っているわけではないということもございます。
そのために、やはり今度は教える側、先生側の成績の評価の仕方ですとか、あるいは事前学習といいますか、予習、復習を徹底させるというようなことをきちっと教える、つまり教員の教育者たる自覚というものを高めるための、まさに我々文部省としてのやり方が重要になってくるというふうに思っております。
その根源にあるのは、やはりこのような不祥事が続いておるようでは、教育者たるべき者が、学問の先達者であるべき方々がこういうような非難を大新聞社から受ける、そういうところが私はまず根源的な問題ではないかと思うわけであります。これを改善するために、文部省が強力な権限を持って大学を管理をする、管理の手を強めていく、これはまた学問の自由、大学の自治を侵害をする、そういう危険性も出てくるわけでございます。
そして、本当に教育者たるもの、竹下さんも好んで言っておりましたけれども、李下に冠を正さず、疑われるようなことをしてはいかぬし、疑われるようなことをしたらみずから明らかにさせなければならないのです。そういう点について、これは今の答弁は納得できませんが、きちんと調査をして、できる限りのことをして明らかにしてください。
○国務大臣(中島源太郎君) 私は、公務員というものは研修というものがやはり必要であるという規定、その中で、特に教育公務員というものについてわざわざ教特法の十九条で定めておる、それには二つありまして、もちろん教育者たるものは不断の努力をもって研究と修養に努める、同時に、任命権者は、そのための施設、方途あるいは計画を樹立いたして行うことの責務がそこに定められておる。
私は、これからの複雑、多様化する社会情勢を考えるとき、教育者たる教師こそ使命職であるとの自覚に立つことが最も重要なことではないかと思うのであります。そして、自己の情熱を教育に傾ける意欲を持ち、教育的力量を身につけた人間性豊かな教師こそ今求められていると考えますが、総理の御所見をお伺いしたいのであります。(拍手) 次に、文部大臣に数点お伺いいたします。
高橋副学長は教育者たる資格がありや疑うものであります。罰するにしても、学生の心情を理解し、受入れ、そしてその処分は愛の鞭でなければなりません。師弟の情愛もなく、血も涙もない冷酷な処分で、平和な学園は戻りません。私は父兄の一人として心から憤りを感じます。
「ワルモノ」というわけで、「オタヒラゲ」になりましたと、こういうようなことを小学校の二年生から、科学的でもありませんし、教え込んでいくというようなものが、いまでも生きておって差し支えがないと言うような人は、私は今日の教育者たる資格があるのか。一々挙げる煩にたえませんからこのくらいにしておきますけれども、この点は厳重に注意をしていただきたいと思うわけです。
国の永遠の将来を担う児童生徒の教育であるならば、教育者たるものは最高の教育の技法を導入することは当然のことでなければならない。それには教育者みずからがそれを可能にするような研修をなさることが必要です。そういった面で、今後ともに教育者がその方面の研修を高めることによって、このような国民の期待にこたえ、また子供を一人として救ってやる。
それがまた教育に及んでまいりまして、教育者たるものが部落出身の者でない場合には、同和行政をやるの、部落の問題について教育をするのなどと言っても、これは必ず差別教育を行う。PTAにしたところでそうだ。教育委員会あるいは教育に携わる一切の者がやはり糾弾の対象でなければならない、こういうのが八鹿事件などを巻き起こしてくるわけであります。 私はこのような思想は間違っていると思います。
そこで、文部大臣、お伺いしたいのですが、教育者たらんとする者、また現に教育者である人たちに対して、日本国憲法に対しての理解、あるいは日本国憲法に対して修得した中身について、体得したところの理解というものが不必要だというお考えでいらっしゃいますか。
けれども、将来主権者になる国民を教育する場において教育者たらんとする人たちに対しては、基本的にこれだけは必須要件だということが求められる条件があるのじゃありませんか。その中の一つに――一つにというよりもむしろ基本に、憲法に対しての理解、憲法に対しての学習というものはこれは忘れてはならないと私は思うのですよ。
同時にまた、先生自身が部分的には嘆いておられるわけでございますけれども、先生の立場になりますと、社会に認められるためには、自分の業績を公表して、幾つか論文をつくってこれを公にしていく、自然こういうことには熱が入るけれども、必ずしもよき研究者がよき教育者たる役割りを果たしていない、結果的に学生はたいへんそれに不満を抱くというような姿にもなっておったようでございまして、そうしますと、教育という立場からどのような
アメリカと交渉をして、日本の教育基本法そのものの日本人たる教育を行なうということを確保し、あるいは日の丸、そうして祖国という思いをつないできたのも、そういう貢献もやはり教職員の皆さんでもあったわけでありますから、これからいろいろな困難があると思いますけれども、よく教育者たる人間としての立場と組織としてのいろいろの立場の行動とを区別をしてもらって、少なくとも子供というものが、白紙であるべき子供が一方的
○国務大臣(坂田道太君) 定数をやはり一定の教育的効果のあがる編制をいたしますことも、非常に大切なことでございますけれども、毎日教壇に立って生徒、児童に対して教育をしておられる先生方というものは、やはり自分たちの一挙手一投足というものが、どういうように幼い白紙の子供たちに影響するかということについての深い自覚と、それから反省とがなければ、私は教育者たる資格はないというふうに思うのでございます。
このような考え方を踏まえて、大学当局が——現在の東大というものは、昔の国家権力から学問の自由というものを守るだけじゃなく、その学問の自由というものがまさにひざ元から、自分たちの教育している被教育者たる学生の暴力によって、あるいはまた大学自治といいながら、大学外のいわば学生たちの暴力によって、まさに危機に瀕しているという自覚、反省、そしてまた教授陣自身が一致した認識、不法なものは不法である、暴力は民主主義